(名称) | 第1条 | この会は、西川せいし後援会(以下「本会」という。)と称する。 |
(事務所) |
第2条 2 |
本会の主たる事務所を 千葉県流山市内に置く。 |
(目的) | 第3条 |
本会は、西川せいし氏の政治活動を後援すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(会員) |
第5条
2 |
本会は、第3条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。 |
(役員の定数) |
第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
(役員の職務) |
第7条
3 |
会長は、本会の総理し、総会及び役員を招集し、その会議の議長となる。 |
(役員の選任方法) |
第8条 |
会長、副会長および監査は、第10条に規定する総会において選任する。 |
(役員の任期) |
第9条 2 |
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(総会) |
第10条
3
|
総会は、本会の最高議決機関とし、次の事項について審議し決する。 (1)事業計画及び予算に関すること。 (2)決算に関すること。 (3)会則の改廃に関すること。 (4)その他、役員会において必要と認めた事項。 総会は、毎年一回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は≫議長の決するところによる。 |
(役員会) |
第11条
2
3
|
役員会は必要に応じて開催し、本会の運営に必要な事項について審議する。 役員会は役員の過半数の出席がなければ、その疑似を開き議決することができない。 役員会の議事は出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(経費) |
第12条 |
本会の運営に要する経費については、第5条第2項に規定する会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。 |
(会計年度) |
第13条 |
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。 |
(委任規定) |
第14条 |
この会則に定めない事項については、役員会において定める。 |
附則 |
1
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この会則は、平成22年9月1日から施行する。 政治資金規正法(昭和23年法律194号)第6条に規定する政治団体の届出にかかわる会計責任者およびその職務を代行すべき者は、第6条第4号の会計の職にあるものから会長がそれぞれ指名する。 |